一級ボイラー技士公表試験問題 (H28年10月)
問16 ボイラー(小型ボイラーを除く。 )
の変更届及び変更検査に関し、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
ただし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。
(1) ボイラーの燃焼装置を変更しようとする事業者は、ボイラー変更届にボイラー検査証及び変更の内容を示す書面を添えて、 所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 | ||
(2) ボイラーの給水装置を変更しようとするときは、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要はない。 | ||
(3) ボイラーの水管に変更を加えた者は、変更検査を受けなければならない。 | ||
(4) 所轄労働基準監督署長は、変更検査に合格したボイラーについて、ボイラー検査証に検査期日、変更部分及び検査結果について裏書を行う。 | ||
(5) 変更検査に合格しても、ボイラー検査証の有効期間は更新されない。 |
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問16 ボイラーの変更届及び変更検査について (2017/05/26訂正)
解答:3
解説:◎出題頻度大 第41条~第43条
(3)ボイラー水管の変更は、変更届は不要。
変更届が必要なボイラーの部分又は設備 第41 条
1.胴、ドーム、炉筒、火室、鏡板、天井板、管板、管寄せ又はステー
2.付属設備(節炭器、過熱器)
3.燃焼装置(バーナなど)
4.据付基礎
○煙管、水管、安全弁、空気予熱器は不要。